大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和44(あ)1563 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

原判決後被告人の妻によつて選任された弁護人は、被告人のため上訴の申立をす

る権限がない(昭和四三年(あ)第二五三一号同四四年九月四日当小法廷決定参照。)。

よつて、刑訴法四一四条、三八五条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四四年一〇月一五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

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